【相続】相続不動産と3000万円控除

こんにちは、AMSTECの雄己です。

今日は相続した不動産って

「税金はどれくらいかかるの?」「いつ売ればいいの?」

について説明していきます。

タイミングよく売却できれば不動産売却した際に発生する「譲渡所得税」がかからないように売却ができますよ。



それではまず、「税金ってどれくらいかかるの?」についての説明です。

相続した際の「相続税」とは別で、

相続を受けた不動産を売却した際に発生するのが「譲渡所得税」です。

この譲渡所得税は不動産を売買した際、利益が出た部分に対して課税されます。


~例①~ 1000万円で購入した部件を1200万円で売却した場合

この場合、200万円の儲けが出ているのでこの200万円に対して〇%の税金が発生します。(〇%の数字に関しては後ほど説明します。)


~例②~ 1000万円で購入した物件を800万円で売却した場合

この場合儲けは0円(赤字です)なので税金はかかりません。


~例③~1000万円で売れたが、買ったときの金額が分からない場合

1000万円の5%=50万円を取得費として計算します。

なので1000万円ー50万円=950万円に対して〇%課税されます。



つまりは買ったときよりも安く売れてしまった場合には税金のことなんて全く考えなくてOKです。

ただし、買ったときの金額が分かるもの(売買契約書や領収書など)が無い場合には売却金額の5%を取得費として計算します。




ここまでは税金がかかる?かからない?の説明をしました。

ここから先は〇%の数字について説明していきます。

譲渡所得税は下記の2項目に分かれます。

・短期譲渡所得税(取得してから5年以内の売却)

・長期譲渡所得税(所得してから5年以降の売却)


短期譲渡所得税の税率は約40%、長期譲渡所得税の税率は約20%です。

不動産を取得した際の領収書などがあれば、譲渡所得税がかからないケースが多いので皆さん血眼になって探しているわけですね。

これから不動産の購入を考えている方は絶対に無くさないでくださいね。


「取得してから5年という事は、相続してから5年以内に売ると税金高いの?」

こちらの質問を良く頂きますが、答えは「No」です。

相続で受け取った場合には、「前所有者がいつこの物件を買ったのか?」が起算日となります。

仮に、2015年4月1日に和子さんが不動産A(以下本物件という)を買い、2023年4月1日に娘である花子さんが本物件の相続を受けた場合、2015年4月1日を譲渡所得税の起算日として考えます。

なので相続してから5年以内は税金が高いよ。というのはうその話なのです。

むしろ相続してから3年以内に売却した方が節税ができます。

詳しくは下記にて紹介します。




最後に「いつ売ればいいの?」の説明をしていきます

下記に該当する方は、相続してから3年以内に売却してください。

(伊豆エリアの不動産であればほとんどの物件が譲渡所得税かからずに売却できます)

・買ったときよりも高く売れそう。

・買ったときの領収書などが残っていない

つまりは「例1」「例3」に該当する方が対象です。


以下3000万円控除についての説明です。

~概要~

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住居の用に供していた家屋を相続した相続人は、当該家屋(耐震の無い場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)または、除去後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得税から3,000万円を特別控除する。


~分かりやすく読解~

相続してから3年以内に家を売却した場合、利益が3,000万円以下であれば譲渡所得税はかかりません。

旧耐震の場合には耐震基準をクリアできるようにリフォームするか解体して土地として売却してください。

という事です。



弊社では何件かこの特例を利用しました。

この特例を利用するためにわざと解体した物件もあります。

一つの目安は相続してから3年以内なので早めのご検討をお願いしております。

相続した方のほとんどが購入時の契約書や領収書を紛失しています。

どうせ売るなら3年以内というのを弊社ではご提案しています。


昨今では管理不善空き家としての登録も増えてきています。

査定は無料ですので、家が元気なうちにお声掛けください。


P.S.伊豆市内の不動産売却であれば補助金として10万円の利用が可能です。

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